Incoterms 2020の 発効とその変更点 1〜4 続き

3. Incoterms 2020の主要な変更点

Incoterms 2020では、2010年に整理された11個の規則がDAT(Delivered At Terminal : ターミナル持込渡し)条件を除いて維持されており、各規則の費用や危険の負担に重大な変更はありません でしたが、2010年版からの主要な変更点をご紹介します。

(1)FCAにおける船積み証明(on-board notation)付きの船荷証券

FCA(Free Carrier : 運送人渡し)条件での売買において、運送人に対して船積が完了したことを 記載した船荷証券(B/L)を「売主」宛に発行するよう指示することを「買主の義務」に追加できる ようになりました。 売買代金の信用状(L/C)決済にあたり、売主は銀行から実際に貨物の船積が完了していることが 確認できる船積船荷証券(Shipped B/L)の提出を要求されますが、コンテナ輸送における実務 では、コンテナヤード(CY)やコンテナフレートステーション(CFS)での貨物受け渡し時に発行される 受取船荷証券(Received B/L)にon-board notationを付記することでShipped B/Lの代わりとしています。コンテナ船による海上輸送にFCA条件が用いられた場合、危険負担の移転地点とされる 「買主が手配した運送人への引渡し場所」は一般的に輸出国のCYやCFSとなるため、売主の責任 区間は本船船積み前に終了し、売主にとって必要なon-board notationの付記は買主に委ねられます。
今回の変更では、on-board notationを確実に付記したい売主のニーズを踏まえ、on-board notation付きB/Lの手配を買主の義務として合意できることとなりました。あくまでも事前合意が 必要であり、FCA条件を選択すれば自動適用されるものではない点に注意が必要です。

(2)CIP条件で求められる貨物保険条件の変更

CIF、CIP(Carriage and Insurance Paid to : 輸送費保険料込み)条件では売主が自らの費用で 物品が仕向港まで到着するまでの危険をカバーする貨物保険を付保する義務を負います。2010年版 までは、売主はCIF、CIP条件共に海上輸送における最低限のカバーであるICC(C)条件*1で貨物 保険を付保すれば足りるとされていました。 今回の改訂では、CIP条件での売買に限り、ICC(A)条件*2での保険付保が売主の義務に規定され ました。これはCIP条件が海上輸送のみならず航空輸送などのあらゆる輸送形態に広く適用される 条件であり、海上危険による損害のみてん補されるICC(C)条件では買主にとって補償が不足するため です。この変更に伴い、CIP条件で売買契約を締結している売主は、自らが手配している保険条件を 再度見直す必要があります。 一方、海上および内水輸送のための規則であるCIF条件での売買において売主が付保すべき保険 は、引き続きICC(C)条件で足りるとされているため、ICC(A)条件のカバーを得たい買主は、従来通り、売主と別途協議のうえ保険条件を予め明確に合意しておく必要があります。

(3)DAT条件のDPU条件への変更

2010年に新設されたDAT条件がDPU(Delivered at Place Unloaded : 仕向け地荷降し 渡し)条件に変更になりました。DAT条件は指定された「ターミナル」での輸送用具からの荷降ろし 完了時点を、引き渡しおよび危険負担の移転地点としていましたが、DPU条件に名称変更することで

「ターミナル」に限らず、荷降ろしを行うあらゆる場所を引き渡し場所に指定できるようになりました。 よく似た規則にDAP(Delivered at Place : 仕向地持込渡し)条件がありますが、これは物品が 輸送用具上で荷降ろしのために買主の処分に委ねられた時点で買主に危険負担が移転する車上渡し 条件であり、荷降ろし中の危険が買主の負担となる点がDPU条件と異なるため注意が必要です。

(4)その他の変更点

記主要な変更のほかに、Incoterms 2020ではセキュリティ関連の要求が輸送・保険手配と 並んで明記され、国際貿易におけるセキュリティ対策へのニーズを反映するものとなりました。 加えて、FCA・DAP・DPU・DDP(Delivered Duty Paid:関税込持込渡し)条件といった売主・ 買主のどちらかが仕向地までの全ての輸送手配を行う条件において、輸送方法の選択肢に売主・ 買主が自社所有する輸送手段も追加され、実務に即した内容に変更されています。 また、国際商業会議所が発行している解説書では2010年版と比較してIncotermsの基本的な 原則や正しい適用方法を説明するIntroductionパートにより多くのページ数が割かれており、 Incotermsの正しい理解と適正な利用を一層強く推進する内容となっているといえます。

4. Incoterms 2020使用時の注意点

引き渡し及び危険負担の移転地点を明確にすることがIncotermsの主要な役割であることから、“CIF Yokohama”のように売買条件を示すアルファベットの略号の後に続けて引き渡し場所を明記することが 強く推奨されています。また、新設されたDPU条件のように、「事前に指定された地」が引き渡し地点と なる規則も多数あるため、事前に引き渡し及び危険負担の移転地点を明確に合意しておくことが大変重要 です。 近年、日本国内では大型台風の相次ぐ上陸に伴い、港湾の輸出入貨物が冠水リスクに晒されています。 港湾エリアには倉庫やCY、CFSなどの危険負担の移転ポイントとなりうる地点が多く存在しており、適切 なIncotermsの選択と事前の合意がなされていないと、有事の際に売買当事者間で危険負担を巡ってトラブルに繋がる可能性があります。そのため、Incotermsを正しく理解し、手続きや費用の負担・引き 渡し及び危険負担の移転地点を事前に明確に取り決めておくことの重要性がますます高まっていると いえます。 貿易取引に携わる皆様は今一度、Incotermsが正しく選択されているか、売買契約の相手方との認識 に相違がないかについて確認されることをお勧めします。