4月から輸入中古農業機械 植物防疫対象指定物品に

農林水産省は今年4月1日に改正植物防疫法および改正植物防疫法施行規則を改正するのを機に、これまで植物検疫の対象とされていなかった中古農業機械が検疫指定物品として規定、新たに植物検疫の対象とする。

 これにより、4月1日以降に輸入される中古農業機械については(1)輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)を添付する(2)中古農業機械は清掃され、土や植物残さ、検疫有害動植物が付着していないこと。検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること(3)植物防疫法施行規則で定める港及び空港(飛行場)で輸入されること(4)輸入時に植物防疫所へ届け出て、輸入検査を受けること、が必要となる。

 近年、農業用の中古機械類・車両)は国際的な移動に伴う有害動植物の侵入・まん延のリスクが国際植物防疫条約(IPPC)加盟国間で認知、EUや韓国などの国・地域では中古農業機械に対する輸入植物検疫措置が強化されている状況を踏まえ2020年10月から税関と協力し輸入中古農業機械を試行的に確認したところ、土や植物残さ、検疫有害動植物の付着リスクが確認されたのが背景。