酒類の輸出におけるアルコール度数のご記載のお願い

酒類の船積みをご依頼の際は、シッピングインストラクションにアルコール度数のご記載をお願いいたします。

  記載例) JAPANESE SAKE (ALCOHOL 15%)

 国によっては、アルコール度数により、フリーポートであっても課税対象となる場合や、輸入できない場合がございます。そのような規制のある国への輸出の際にアルコール度数が不明ですと荷受人様への貨物お引渡しに時間を要することになります。スムーズな輸送のために、船積み時点でアルコール度数をご記載くださいますよう、お願いいたします。

 なお、輸入国及び実運送人の船会社の要望により、アルコール度数が記載されたパッキングリストの提出も必要となる場合がございます。ご理解のほどお願いいたします。