ベトナムが原産地証明書発給手続き、全面電子化へ

日本貿易新興機構(ジェトロ)によると、ベトナム商工省は、原産地証明書(C/O)の発給と、輸出業者による原産地自己証明の承認手続きに関する規定の通達40/2025/TT-BCTを公布し、7月1日に施行した。通達による主な変更点は、C/Oの申告や発給手続きで商工省輸出入局のC/O発給管理システムの利用を義務付けたこと。これまでECOSYSを通じてC/Oが発給されていたのは、11の自由貿易協定(FTA)、貿易協定に限られており、C/OフォームA(特恵原産地証明書)や、C/OフォームB(非特恵原産地証明書)などは対象外だった。
 ECOSYSは、商工省の電子商取引・デジタル経済局傘下の電子商取引・デジタル技術開発センター(eComDX)が技術インフラを管理している。「ナショナル・シングルウィンドウ(NSW」にもデータ連携しており、企業の管理効率向上や輸出活動の円滑化に貢献するとされている)。
 同通達ではまた、C/Oの発給や、政令146/2025/ND-CPの第28条6項に基づく原産地の自己証明が認められる組織に対する承認文書の発行権限が商工省輸出入局および省・市レベルの人民委員会が指定する組織に委譲される。地方当局は新制度に必要な準備を90日間以内に実施する必要がある。商工省はC/O発給の完全電子化を目指しており、電子印章の使用を含む全プロセスの電子化を進めている。